人気ブログランキング | 話題のタグを見る
excitemusic

これからは本当のことを書こう! (益田市の真実)
by kiyo5071
ICELANDia
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
以前の記事
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


議員の調査権/行政監視権(1)

議員の役割

 数年前に、新聞の投稿欄に「財政が厳しい時代に、議員は本来ボランティアなのだから、自ら報酬を引き下げよ!」といった趣旨の記事が掲載されたことがありました。

 これに対して、堀江はすぐに反論記事を投稿し、新聞社も数日の内に掲載してくれました。

 「議員は、直接住民からの信任を得て役所の監視・抑制に当たっている。そのためには、役所と同等もしくは同等以上の情報を収集しなければ今時の議員は務まらない。そのために、仕事や家庭を犠牲にしてまで市民の利益を守る努力を続けている議員がいることも認識していただきたい!」(実際はもっと過激な表現だったと記憶していますが・・・)

 本当に、これまで首長の脇役に過ぎなかった議員の役割は「地方分権一括法」が、平成11年に施行されてから非常に重要なものになっています。

 実際に、役所で働く最近の公務員のほとんどは、学校を卒業してすぐに役所に入りますから、正直なところ世間の情報に疎い傾向があります。そういう公務員が民間の業者さんを相手に公共工事の発注や物品の購入をするのですから、とても危なっかしくて見ていられない場面はしばしばあります。
 確かに優秀な公務員も多いのですが、鮮度の高い情報収集能力や最新技術の習得などが民間より役所の方が優れていた時代とは明らかに違います。
 
 これを、多様な経験を持った議員が、それぞれの専門分野できちんと監視・抑制することによって、役所の多くの無駄を排斥してきています。

議員の調査権

 議員が行政の仕事を監視・抑制するためには、行政の内部情報は欠かせません。そして、議員の調査権は地方自治法によって保障されています。

 地方自治法の100条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 」とあります。

 しかし、ここで注意していただきたいのが、調査を行うことができるのは「議員」ではなく「議会」だと書いてあることです。

議会の調査権と議員の調査権

 これで、最近トラブルがありました。

 議員の一人が、既に公表されている資料を担当課に直接請求したところ、「閲覧は可能だが、議長からの要請がないのでコピーはできない。」と言われたのだそうです。

 その資料がないとレポートが書けないため、急いで議長室に行ったところ議長が不在で、事務局に所在を聞くと、既に帰宅したとのことで、事情を話すと事務局員が担当課に行ってその資料を入手してきてくれた、ということです。

 以前、堀江も似たような経験をしました。
 このブログにも書いていますが、同一の道路建設事業なのに工区が違うだけで、片方の工区は入札参加者の応札価格が高過ぎて全員失格。一方の工区は、逆に安過ぎて入札参加者の12社中9社が失格になった異常事態(役所は異常だとは思わなかったようですが)が生じたときに、担当課にその原因を尋ねたところ、あいまいな答えしか返ってこなかったために、自分で調査した経緯があります。
 そのときに、積算書ぼ開示請求をしたところ、同じように議長からの要請がないとの理由で拒絶されたことがあります。
 このときも急いでいたため、開示可能な情報であることを確認して、所定の開示請求書を書いて提出し、コピー代を支払ったことがあります。

(この時、業者さんの協力を得て異常入札の原因解明をしなかったら、「業者の勝手な思い込みで発生した異常入札」で片付けられていたでしょうね!)

 さらに、駅前市街地再開発事業に関して、「権利変換計画策定業務」と「建築物実施設計委託業務」の2件の契約書の開示を求めたところ、これも請求申請を行ってコピー代を支払って入手したことがあります。
 (このことによって、それぞれ一億円を超える業務委託契約が、かなり不可解な理由による随意契約であったことが判明しましたし、常識を大きく外れた契約期間であったことが判明しました。このことはいずれ詳しくこのブログで検証することにします。)

 コピー代が惜しいというのではありませんが、地方自治法に、調査できるのは「議会」と書いてあるから議長からの要請がないと資料提出ができない、というのも不自由な話です。

議会事務局の調査機能
 
 一方で、議会事務局には調査係がいますから、彼らに調査を依頼すれば、議長の要請もなしに調査資料は入手できるという実態があります。
 ところが、議会事務局は財政難を理由に極端に少ない職員しか配置されていませんから、すべての議員の調査依頼をすべてこなすことは不可能です。
 
 大昔に、誰かが「法は議会の調査権を認めているのであって、議員の調査権を認めていない」なんて解釈をしたのが、そのまま残って議会の形骸化を促進するのに一役買ったのでしょう。

 以前から、総務部に、「開示しなければならない情報について、なぜわざわざ開示請求をしないと開示できないのか(これは議員だけではなく、全ての住民も含めて)、何も膨大な資料の全てが必要ではない場合もある。閲覧だけで済む場合もあるのだから、閲覧は無料、コピーが必要な場合にのみその実費を請求すればいいではないか。」ということを申し入れていますが、未だに「検討します!」の段階から進んでいません。

 この「議会」を「議員」と読み替えることに何か不都合なことがあるのか、詳しい方がいらっしゃればコメントをいただければと思います。

 長くなりましたので、今日はこれで終わります。「監視権」については明日書きます。

 結局、「何を開示していいのか。何を開示してはいけないのか。」その識別すらできない職員が多いから、「後から問題が起きるかもしれないから、とりあえず原則は全部隠して、請求があったときに判断する。」といった体質が間違いなく残っていますね。

 特に年かさの職員にその傾向が多く見られます。何の理由も示さず、「そんなものは見せられません!」で済んでいた楽な時代に役人をやってきた人たちです。

 問題なのは、そういう人たちが権力に近いところにいるってことです^^;
 また、こういった極めて重要な課題が何時までもあいまいに放置されていることに何の興味も示さない議員も多いってことですね^^;
 

 
by kiyo5071 | 2007-02-06 21:53
<< 議員の調査権/行政監視権(2) 全員協議会 >>